労働施策総合推進法及び女性活躍推進法の施行について(宮城労働局)

2021.06.07

令和4年4月1日から、事業所の規模にかかわらず、職場におけるパワーハラスメントを防止するための対策を講じることが、労働施策総合推進法により義務付けられます。また、同じく令和4年4月1日からは、女性活躍推進法の改正により、一般事業主行動計画の策定・届出、女性の活躍に関する情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に拡大されます。事業主の皆さまにおかれましては、お早目の対応をお願いします。

※パワーハラスメント対策に係るサイト「明るい職場応援団」▸https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

※女性活躍に係るサイト「女性活躍推進法特集ページ」▸https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

【問合せ先:宮城労働局雇用環境・均等室 (電話:022-299-8844)】

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