治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の改定について(厚生労働省)

2022.04.12

 令和4年度診療報酬改定において、治療と仕事の両立を推進する観点から、対象となる疾患に「心疾患」、「糖尿病」及び「若年性認知症」が追加され、対象となる企業側の連携先に「衛生推進者」が追加されるとともに、相談支援加算の対象職種に「精神保健福祉士」及び「公認心理師」が追加されるほか、「情報通信機器を用いた場合」の評価も設けられました。

  ○ 参考資料「療養・就労両立支援指導料(H30新設、R2・R4改訂)」(PDF)

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