第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について(宮城労働局)

2022.12.22

 厚生労働省は、令和4年11月30日に「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」に関する告示を行いました。告示内容は、令和6年4月1日から適用されることとなります。

 当該告示は、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質管理の仕組みが定められたことに関連して、有機溶剤等に係る作業環境測定の評価が第三管理区分に区分された場所で、作業環境管理専門家が改善が困難と判断した場合等における空気中の有機溶剤等の濃度の測定などについて規定されたものです。

 ➡リーフレット「作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化」(PDF)

 ※詳細は、宮城労働局ホームページをご覧ください(次のURLから)。

 ➡https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/3/kagakubusitukanri20221020_00001.html

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